愛知県岡崎市で肩、腰、ひざの痛み治療ならひな接骨院

交通事故やスポーツのケガなどの辛い痛みの治療ならおまかせください。

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労災保険治療について

労災保険治療とは

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労災保険とは、仕事中(業務中)や通勤途中に起こった事故で病気やケガをした場合などに
ついて、給付が行われる制度をいいます。

仕事中(業務上)や通勤途上に起こった事故で病気やケガをした場合は、労災保険の給付の
対象となり、健康保険ではなく労災保険が適用されます。

実際に作業中ではなくても「休憩時間」や「出張中の移動」なども業務上になります。
正社員ではなくても、アルバイトやパートも適用の労働者となります。

ひな接骨院の労災治療とは?

ひな接骨院で行う労災治療は、交通事故治療と同じく手技特殊電気治療
超音波療法など、患者様お一人お一人の状態・症状に合わせた                           オーダーメイド治療をいたします。

当院では、作業中(業務上)や通勤途中に起こった事故やケガ(骨折、捻挫、腰痛など)の
治療だけでなく、労災によるケガで手術をした後のリハビリなど、さまざまなケースに対応
しています。
 患者様お一人お一人の状態や症状、治療の経過、事故当時の状況等に合わせた、
オーダーメイドでの治療メニューを組み、現場への早期復帰・回復を目指します。

また骨折や脱臼などの重度外傷など、レントゲン検査による医師の同意が必要な場合は
当院の提携病院または、患者様の近隣の整形外科へ紹介いたします。

※総合病院やクリニック、整形外科から転院して通院していただくことも可能です。

労災保険を使用する方へ

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通勤や仕事中に発生した損傷は、勤務先に必ず報告してください。
そして、勤務先より必要な書類をいただいてください。
労災に必要な書類は状況により異なりますが
大きく2種類に分けることができます。

①業務上の労災の場合(通勤中以外)
必要な書類はひとつだけで大丈夫です。
「療養補償給付たる療養の給付請求書」の様式第7号
上記の書類をお持ちください。

この様式第7号が「柔道整復師用」になりますので
「病院用」と間違えないようにご注意ください。

②通勤中の労災(事故)の場合 通勤災害です
「療養補償給付たる療養の給付請求書」の様式第16号の5
こちらも「通勤災害」の「柔道整復師用」となりますのでご注意ください。

勤務先が「柔道整復師用」の労災請求書をお持ちでない場合は、
当院にご相談頂ければ準備いたします。


※病院より転院される際には、「柔道整復師用」の労災請求書が
  新たに必要となります。
  病院ではどこの部分を診てもらっていたのかをお知らせください。



交通事故治療でよくある質問

Q労災や通勤災害、業務災害でも治療を受けることができますか?

A

はい。受けられます。就労中におけるケガや通勤途中のケガは、労働災害保険、
業務災害の対象として治療を受けることができます。

Q 治療費はかかりますか?

A

患者様の窓口での治療費負担は0円です。
Q 現在、他の医療機関に通院しておりますが、転院できますか?

A

はい。当院は労災指定医療機関として認定されているため、治療を専門的に行うことができます。病院や整形外科に通院中の方でも、当院への転院も可能です。
       お気軽にご相談ください。
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